製薬企業等医療情報担当者(MR)の方へ
国立病院機構熊本南病院製薬企業等医療情報担当者訪問規程
(目的)
第1条 この規程は、国立病院機構熊本南病院施設内(以下「院内」という)の秩序の維持を図るため、製薬企業等医療情報担当者(以下「MR」という)の施設内立ち入りについて必要な事項を定める。
(情報活動)
第2条 社用による情報活動等のために院内立ち入りを希望するMRは、薬剤科備え付けの訪問記録簿に所要事項を記載した後、社名入り胸章を着用すること。
2.新薬に関する情報活動は、薬価収載後に行うこと。
3.院内において情報活動を行った医薬品等のパンフレット・資料は薬剤科に提出すること。
4.MRは、製薬企業等の代表者であることを自覚し、節度ある態度で情報活動すること。
(訪問時間)
第3条 情報活動での訪問は、原則として14時から16時までとし、情報活動時間は、30分を目途に行うこと。ただし、医師、薬剤師等から文献資料その他特別の事情により依頼された場合は、この限りでない。
(情報活動の場所)
第4条 情報活動は、薬剤科内通路、医局前廊下等診療に支障のない場所で行うこと。また、緊急を除き、原則アポイントメントをとるなどして並び待ちすることがないように注意すること。
(立ち入り禁止場所)
第5条 MRは、次の場所に立ち入ってはならない。
病棟、医局、調剤室、注射室、製剤室、薬剤科事務室。ただし、職員の指示・立ち会いの下、活動を依頼された場合は、この限りでない。
(情報活動を禁止する場合)
第6条 院内の安全管理上必要な場合等、臨時に来院を禁止することがある。
2 院内にて情報活動を行ったMRにおいて第1条から第5条の事項に違反の事実が確認された場合は、当該MRの所属する企業等の全てのMRの来院を一定期間禁止する。
国立病院機構熊本南病院製薬企業等医療情報担当者訪問規程(pdf)
第1条 この規程は、国立病院機構熊本南病院施設内(以下「院内」という)の秩序の維持を図るため、製薬企業等医療情報担当者(以下「MR」という)の施設内立ち入りについて必要な事項を定める。
(情報活動)
第2条 社用による情報活動等のために院内立ち入りを希望するMRは、薬剤科備え付けの訪問記録簿に所要事項を記載した後、社名入り胸章を着用すること。
2.新薬に関する情報活動は、薬価収載後に行うこと。
3.院内において情報活動を行った医薬品等のパンフレット・資料は薬剤科に提出すること。
4.MRは、製薬企業等の代表者であることを自覚し、節度ある態度で情報活動すること。
(訪問時間)
第3条 情報活動での訪問は、原則として14時から16時までとし、情報活動時間は、30分を目途に行うこと。ただし、医師、薬剤師等から文献資料その他特別の事情により依頼された場合は、この限りでない。
(情報活動の場所)
第4条 情報活動は、薬剤科内通路、医局前廊下等診療に支障のない場所で行うこと。また、緊急を除き、原則アポイントメントをとるなどして並び待ちすることがないように注意すること。
(立ち入り禁止場所)
第5条 MRは、次の場所に立ち入ってはならない。
病棟、医局、調剤室、注射室、製剤室、薬剤科事務室。ただし、職員の指示・立ち会いの下、活動を依頼された場合は、この限りでない。
(情報活動を禁止する場合)
第6条 院内の安全管理上必要な場合等、臨時に来院を禁止することがある。
2 院内にて情報活動を行ったMRにおいて第1条から第5条の事項に違反の事実が確認された場合は、当該MRの所属する企業等の全てのMRの来院を一定期間禁止する。
国立病院機構熊本南病院製薬企業等医療情報担当者訪問規程(pdf)