法令違反 外部通報手続き
法令違反に関する外部からの通報手続きについて(お知らせ)
国立病院機構においては、内部の職員等以外の者からの法令違反行為に関する通報(外部通報)を適切に処理するための手続きを定めています。
外部通報窓口の設置
各事業場(本部、各病院、各グループ担当理事部門)に、内部の職員等以外の者からの通報を受け付ける窓口(外部通報窓口)を設置し、内部の職員等以外の者からの通報を受け付ける職員(窓口責任者)を配置しています。
当院(※)の外部通報窓口は事務部管理課(※)、窓口責任者は管理課長(※)です。
なお、グループ担当理事部門や本部総務部総務課においても、外部通報窓口として、内部の職員等以外の者からの通報を受け付けることは可能です(グループ担当理事部門の窓口責任者は参事(人事担当)、本部の窓口責任者は総務部総務課長となっています。)。
当院(※)の外部通報窓口は事務部管理課(※)、窓口責任者は管理課長(※)です。
なお、グループ担当理事部門や本部総務部総務課においても、外部通報窓口として、内部の職員等以外の者からの通報を受け付けることは可能です(グループ担当理事部門の窓口責任者は参事(人事担当)、本部の窓口責任者は総務部総務課長となっています。)。
通報対象事実
通報の対象となるのは、国立病院機構又は国立病院機構に従事する場合における職員、代理人その他の者についての法令違反行為の事実 となります(「その他の者」とは、例えば業務が民間委託されている場合に、当該業務を行う民間の労働者等をいいます。)。
また、通報の対象となる法令違反行為としては、公益通報者保護法に基づく公益通報の場合と同様の取扱いとしています。
また、通報の対象となる法令違反行為としては、公益通報者保護法に基づく公益通報の場合と同様の取扱いとしています。