長期収載品の選定療養費についてこのページを印刷する - 長期収載品の選定療養費について

○長期収載品の選定療養費について
令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月1日から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担が発生します。

○選定療養費の対象となる医薬品
外来患者の院内処方・院外処方において
後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品。

○選定療養費の対象外になる場合
医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合、後発医薬品の提供が困難な場合、またはバイオ医薬品。

○自己負担額について
・長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
※選定療養費には消費税もかかります。

詳しくは厚生労働省のホームページに掲載されておりますのでご参照ください。
 
 
長期収載品の選定療養費について